かながわ福祉人材センターからのお知らせ
未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業のご案内
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「未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業」は、未就学児を持ち、神奈川県内市町村(横浜市、川崎市は除く)に所在する保育所等に新たに勤務する保育士および保育所等に雇用されている保育士であって、産後休暇または育児休業から復帰する方に、一年間を限度とし、保育料の一部を貸付する制度です。
この貸付は貸付期間終了後、対象の施設等で職種を保育士または保育教諭として2年間継続して保育業務に従事(週20時間以上)することで返還猶予・返還免除申請が可能となります。幼稚園教諭としての従事は対象外となります。
詳細は、こちらをご確認ください。
●未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業 チラシ(PDF形式)
●未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業のご案内(PDF形式)
●Q&A申請手続きについて
申請をご希望の方は、神奈川県社会福祉協議会 福祉人材センターまでお問合せください。
申請書類(様式★)を送ります。必要な書類をそろえたら、福祉人材センターに郵送してください。
■貸付申請に必要な書類
1 貸付申請書(様式★)
2 申請者の子どもの保育所等入所決定通知書、保育料決定通知書等 の写し
3 申請者及び連帯保証人の3か月以内の住民票の写し(申請者と同一生計の未就学児の記載があるもの)
4 勤務する保育所等の業務従事届出書(様式★)
5 個人情報の取扱いについての同意書(様式★)
6 保育士証の写し
*このほか、貸付審査に追加で書類の提出が必要となる場合があります。なお、貸付申請書類の返却は致しませんので、ご留意ください。貸付要件等
対象となる施設等で、職種を保育士・保育教諭として週20時間以上保育業務に従事し、以下1~2の条件を満たす方が対象となります。
※幼稚園教諭としての従事は対象外となります。
1 未就学児を持ち、神奈川県内市町村(横浜市、川崎市を除く)に所在する次の施設または事業(保育所等)に新たに保育士として勤務する方および保育所等に雇用されている方であって、産後休暇や育児休業から復帰される方
ア)児童福祉法第7条に規定する保育所
イ)学校教育法第1条に規定する「幼稚園」のうち、次のもの
・教育時間の終了後等に行う教育活動(預かり保育)
・「認定こども園」への移行を予定している施設
ウ)就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の第2条第6項に規定する「認定こども園」
エ)児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、第10項に規定する小規模保育事業、 第11項に規定する居宅訪問型保育事業、
第12項に規定する事業所内保育事業
オ)児童福祉法第6条の3第13項に規定する病児保育事業
カ)児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業
キ)児童福祉法第6条の3第23項に規定する幼児等通園支援事業
ク)子ども・子育て支援法第30条第1項第4号に規定する離島その他の地域において特例保育を実施する施設
ケ)市町村等で単独保育制度にかかる保育施設(認定保育施設)など
コ)子ども・子育て支援法第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち「企業主導型保育事業等の実施について」の
別紙「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」の第2の1に定める企業主導型保育事業
2 貸付申請時(申込時)に申請者の子どもが保育所等に入所または利用が決定したことが確認できること連帯保証人
・連帯保証人は、日本国内に居住する20歳以上、80歳以下で、原則独立の生計を営むなど安定した収入がある方
(前年度の収入および今年度の収入見込みが150万円以上の方)
・連帯保証人が外国籍の場合は、在留資格が永住者であること
・申請者は、他の申請者の連帯保証人になることはできません。また、連帯保証人は、自身が借受者となること、及び複数の連帯保証人となることはできません。貸付額・貸付期間
1 未就学児の保育料の半額とし、月額27,000円を上限とします。
※保育料負担額の変更が生じた場合、貸付額が変更されることがあります。
※保育料とは、施設の利用において通常必要とされる利用料とします。(実施徴収、特定負担は含まれません。)
2 勤務開始日から1年間を限度とします。
※貸付申請日以前の勤務期間については貸付期間として扱われません。
※申請する時期によって貸付対象となる期間が1年間とならない場合があります。貸付利子
無利子
※返還期限(返還開始から20か月以内)を過ぎると延滞利子が加算されます。返還免除について
対象の施設等で職種を保育士または保育教諭として保育業務に週20時間以上従事する必要があります。
※幼稚園教諭としての従事は対象外となります。
【対象施設】
・保育所 ・認定こども園 ・預かり保育を常時実施している幼稚園 ・認定こども園への移行予定の幼稚園
・認可外保育施設のうち地方公共団体で単独保育施策において保育を行っている施設(いわゆる保育室・家庭的保育事業に類するもの)
・企業主導型保育所 ・病児保育事業所等返還について
保育士業務に従事しなくなった等、返還免除要件を満たさなくなった場合は返還となります。
返還免除要件を満たさなくなった場合は、福祉人材センターまでご連絡ください。問い合わせ・郵送先
社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会 かながわ福祉人材センター
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター13階
電話 045-312-4816
月曜日から金曜日(土日祝日、年末年始を除く)午前9時~午前12時、午後1時~午後5時